「 住生活基本法 」
先日閣議決定されましたね。
国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
(住生活基本法 第1条(目的)抜粋)
平成18年6月に施行されました。
平成18年度から平成27年度までの10年間における
国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画です。
今年度は見直し期間です。
そして18日に見直された
新しい住生活基本法が閣議決定されました。
http://www.mlit.go.jp/common/001123476.pdf http://www.mlit.go.jp/common/001123474.pdf
私たち「古民家再生協会や住学」にとって
関わりのある部分を 抜粋します。
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目標4(基本的な施策) P9
(1)既存住宅が資産となる 「新たな住宅循環システム」の構築。
そのための施策を総合的に実施
1 建物状況調査(インスペクション) 住宅瑕疵保険等を活用した品質確保
目標5(基本的な施策) P10
(6)リフォームに関する 消費者の相談体制や消費者が安心して
リフォーム事業者を選択するための
リフォーム事業者団体登録制度の充実・普及
目標6(基本的な施策) P12
(1)良質な既存住宅が市場に流通し
空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築
(2)空き家を活用した地方移住二地域居住等の促進
(3)伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進
目標7(基本的な施策) P13
(1)地域経済を支える地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進や
それを担う設計者や技能者の育成等の生産体制整備
(2)伝統的な技術を確実に承継し発展させるとともに、
CLT(直交集成板)等の部材・工法等の新たな技術開発を推進
(3)既存住宅の維持管理、リフォーム、空き家管理等の
いわゆる住宅ストックビジネス※の活性化を推進するとともに、
多角化する住生活産業に対応した担い手を確保し、研修等による育成を強化
※定期メンテナンス 建物状況調査(インスペクション)
住宅ファイル
空き家巡回サービス
DIYビジネス
BIMデータ等
第4施策の総合的かつ計画的な推進 P17
(1)住生活に関わる主体・施策分野の連携
住生活産業を担う民間事業者の役割が最も重要。
国と地方公共団体等の各主体が連携することにより、
防災分野、福祉分野、まちづくり分野、環境・エネルギー分野等の
国民生活に密接に関連する施策分野との連携を推進するとともに、
国民に対する住生活の向上についての教育活動・広報活動等を推進する
4)全国計画、都道府県計画、市町村における基本的な計画の策定 P18
広域的な観点から施策の方向性を示すことや
市町村間の施策の連携を促すことが 期待される都道府県は
法に基づき本計画に即した都道府県が定める
住生活基本計画(以下「都道府県計画」という。)を策定。
住生活をめぐる課題は大都市圏・地方圏で異なるなど地域によって多様。
地域の特性に応じたきめ細かな施策を講じることが必要。
より地域に密着した行政主体である市町村においても
地域特性を踏まえ、施策の方向性を示す基本的な計画を策定し、
まちづくり施策、福祉施策等の住民生活に深く関わる分野と連携して
施策を実施することが必要。
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これからの10年。
一歩一歩
よろしくお願いいたします。
今日もありがとうございます