民泊サービス
民泊サービスのあり方に関する検討会最終報告書が
平成28年6月20日示されています。
HPはこちら
民泊推進法案は平成28年度内に作成されると閣議決定されているので
平成29年3月ごろ通常国会に提出される予定。
お話頂いたのは厚生労働省担当者 山口高志氏です。
本日は
2016年度長期滞在型・ロングスティ観光学会
第二回 古民家ロングスティ普及促進分科会
オブザーブ参加させて頂きました。
ここで定義について確認します。
「ホテル営業」とは
様式の構造及び設備を主とする施設を設け
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
「旅館営業」とは
和式の構造及び設備を主とする施設を設け
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
「簡易宿所営業」とは
宿泊する場所を多数人で共用する
構造及び設備を主とする施設を設け
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
さらに国家戦略特区では
一定の要件を満たす特区内の施設を
賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(7日〜10日)以上、
外国人旅客に提供するもの。
国家戦略特区における追加の規制改革事項が
平成28年9月9日に諮問会議にて検討されています。
その中で最低宿泊・利用日数が
現行の「6泊7日」から「2泊3日」に引き下げる
資料はこちら
時代の流れとともに
法律も変化していきます。
その趣旨を理解し活用できるかどうか。。。
古民家を活用した民泊や簡易宿所。
それに伴う地域創生。
新しい気づきの時間を頂きました。
また前進ですね。
今日もありがとうございます